奥村司法書士事務所【茨城県桜川市】

専門分野

「相続人のいない空き家の手続」
(相続財産管理人手続)
のご紹介
ー主に市町村等の行政の担当者向けの情報となっていますー

近年、空き家問題が話題となっていますが、その空き家の中に、比率はわずかですが、「相続人のいない空き家」があります。
「相続人のいない空き家」とは、最初から民法に規定する相続人が存在しない(子・孫・親・兄弟姉妹・甥姪がいない)場合と、相続人の全員が家庭裁判所に対する正式な相続放棄の手続を行った場合があります。
※相続人が空き家の相続登記を行っていない場合等、単に空き家を放置している場合は「相続人のいない空き家」ではありません。

この「相続人のいない空き家」は管理者不在となるため、時の経過とともに荒廃し、事故の発生や治安の悪化につながります。また、固定資産税が納付されず、滞納は解消されません。さらに、用地買収もできなくなります。

それで、このような事案においては、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求により、相続財産管理人を選任することができます。 これまでの経験上、「相続人のいない空き家」の建物は、価値がほとんどないことも少なくありません。それで、手続を行うメリットがあるかどうかは、「相続人のいない空き家」の敷地が売却できるかどうかが鍵を握ることになります。そのため、不動産の査定を行うことになりますが、揃えられる資料に限界があります。例えば、固定資産評価証明書は、「相続人のいない空き家」の場合、取寄せることができないでしょう。

どのようにして検討するか、ノウハウを持っていますので、是非、ご相談ください。

なお、当事務所は平成23年から、相続財産管理人手続に積極的に取り組んでいます。これまでに取り扱った事例の中から3つを時系列で掲げます。

当事務所では、家庭裁判所への相続財産管理人選任を検討しておられる方(法律上の利害関係のある方(例:市町村の税務部署・空き家担当部署等、成年被後見人死亡時の後見人の方等))からのご相談を承っております。

電話でご予約のうえ、ご相談ください。
※電話による問い合わせは、正確な回答が困難なため、ご遠慮しております。
ご容赦くださいませ。

連絡先など

奥村司法書士事務所
司法書士 奥村洋史

〒309-1213
茨城県
桜川市西桜川三丁目

36番地
宮ハイツ2号室

電話:
0296-73-4240
※原則、
電話予約をお願いいたします。

定休日:
『土日、祝、木』
※事前予約で対応できる場合もあります。

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